top of page
logo.png

福島県中小企業等株式上場支援事業

福島県中小企業等
株式上場支援事業

福島県本社機能移転・拡充支援

Support for HQ Relocation and Expansion in Fukushima

福島県本社機能
移転・拡充支援

福島県本社機能移転・拡充支援

福島県本社機能
移転促進事業費補助金

福島県本社機能移転促進事業費補助金

PURPOSE

​制度の目的

福島県では、企業の本社機能を県内へ移転または拡充する企業に対し、最大1億円の補助を行う「本社機能移転促進事業費補助金」を実施しています。県内での企業活動を活性化し、雇用創出や地域経済の強化につなげることを目的としています。

対象となる企業

以下のいずれかに該当する企業が対象です。


  • 県外に本社を有する企業が、福島県内に新たに特定業務施設(本社機能)を整備する場合

  • 県内に既に事業所を有する企業が、県内で本社機能を拡充する場合

補助対象経費

土地購入費を除く投下固定資産額(建物・設備等)および付帯工事費が対象となります。

交付要件は以下の通りです。

  • 大企業:投下固定資産額3,500万円以上、常時雇用者5人以上の増加

  • 中小企業:投下固定資産額1,000万円以上、常時雇用者1人以上の増加

SUPPORT SCALE

補助率・上限額

補助金額は投下固定資産額の10%(1,000円未満切り捨て)で、1社あたりの補助上限額は1億円です。

SCHEDULE

令和7年度の申請スケジュール

【要確認】
令和7年度の
申請スケジュール

申請受付は次の3回に分けて実施されます。

第1次締切

第2次締切

第3次締切

令和7年5月30日

令和7年7月31日

令和7年10月31日

※いずれも、予算上限に達した場合は早期終了となります。

税制優遇

PURPOSE

​制度の目的

県では、安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目的に、地域再生計画を策定し、平成28年3月15日付けで内閣府の認定を受けました。
これにより、本社機能の移転や拡充を行う事業者は「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を県に申請し、認定を受けることにより、課税の特例等の支援措置を受けることができます。

主な認定要件

・福島県の地域再生計画に適合すること。
・本社機能において従業員が5人(中小企業者は1人)以上増加すること。
移転型事業については、過半数が東京からの移転であること。
・円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
・事業期間が福島県の計画期間内(令和13年3月31日)であり、令和8年3月31日までに県の認定を受けること。

事業者に対する支援

・オフィス減税

特定業務施設の新設または増設に関する課税の特例
・雇用促進税制

特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例

Application Procedure

申請の手続き

課税の特例の適用を受けるためには、令和8年3月31日までに福島県の認定を受けることが必要です。


 「地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定申請書」に次に掲げる書類を添えて県に提出し、着工前(賃貸による場合は賃貸借契約前)に認定を受ける必要があります。

・定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
・申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
・常時雇用する従業員の数を証する書類
・その他参考となる事項を記載した書類

CONTACT

​お問い合わせ

本事業に関するご相談やご質問がございましたら、メールフォームまたは電話よりお気軽に​お問い合わせください。


制度の詳細、申請方法、セミナー参加、支援の対象条件など、内容に応じて担当部署が対応させていただきます。

bottom of page